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法令用語解説

 INDEX (目次)

建築物 居室 主要構造部 構造耐力上主要な部分 延焼のおそれのある部分 敷地 不可分 道路 2項道路 里道 水路 接道義務 用途地域 建築面積 床面積 延べ床面積 建ぺい率 建ぺい率の緩和 容積率 容積率の緩和 小屋裏物置の取扱い 建築確認申請 中間検査申請 完了検査申請 高さ制限 絶対高さ制限 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 日影制限 天空率 外壁後退(壁面後退) 防火地域 準防火地域 防火地域内の制限 耐火建築物 準耐火建築物 不燃材料 準不燃材料 難燃材料 シックハウス症候群 特殊建築物 準用工作物 伝統的建築物の適用除外 開発行為 特定工作物 開発許可申請 瑕疵 履行 債務 契約 法律 政令 省令 条例 法令 告示 六法

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建築物

建築基準法で定義される建築物とは、土地に定着する工作物で以下のものをいう

  • 屋根と柱や壁によってつくられる一般的建築物
  • 建築物に付属する門や塀
  • 観覧の為の工作物で、スタンドや屋外観覧場など
  • 地下もしくは、高架の工作物内につくられた、事務所や店舗、興行場など
  • 上記の建築物に付属する建築設備

ただし、鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設ならびに跨線橋やプラットホームの上家などは除く [法2-1]

解説: 立体駐車場、コンテナ利用のカラオケボックスは建築物。トレーラーハウスを土地に定着させ、住宅や事務所などに利用すると建築物とみなされる。海の家、屋根を天幕、よしず、ビニール等でふき一時的に使用するものは建築物ではない

 

居室

居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋をいう
玄関、廊下、階段室、便所、洗面所、浴室、納戸、物置、機械室、倉庫、車庫、更衣室は居室に含まれない [法2-4]

 

主要構造部

法2条で定義される主要構造部は防火上主要な建築物の部分をいい、構造耐力上主要な部分[令1-3]とは区別される
柱、壁、床、梁、屋根、階段をいう。間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇、屋外階段などは含まない [法2-5]

 

構造耐力上主要な部分

建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などの衝撃に対して耐力上重要な部材をいう
基礎、基礎杭、柱、壁、小屋組、土台、筋かい、方杖、火打ち、床スラブ、屋根スラブ、梁、桁などが指定される。 [令1-3]

 

延焼のおそれのある部分

万一隣棟で火災が発生したときに延焼する危険性の高い範囲をいう
隣地境界線、道路中心線または同一敷地内建物の相互の外壁中心線から1階にあっては3.0m以下、2階にあっては5.0m以下の部分をいう [法2-6]

 

敷地

1つの建築物または用途上不可分な関係にある建物のある土地 [令1-1]

 

不可分

互いに密接な関係にあり、単独では機能しない建物群 [令1-1]
例:母屋と納屋や蔵、工場と管理棟や守衛室
(風呂、便所、食堂、居室の機能をそれぞれに有していないこと)

 

道路

建築基準法上の道路は以下の各号の一に該当するものをいう [法42]

建築基準法上の道路 [法42]
1項 1号道路道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)
1項 2号道路都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによる道路
既存道路建築基準法施行時にすでにあった幅員4.0m以上の道路
計画道路都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などにより2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定したもの
位置指定道路特定行政庁が位置指定の申請をした幅員4.0m以上の私道
2項道路建築基準法施行時にすでにあった幅員4.0m未満の道路で特定行政庁が指定したもの
3項道路土地の状況により将来的に拡張困難な2項道路の境界線を緩和を指定したもの
4項道路6m区域内の特定行政庁が認めた幅員6.0m未満の道路
5項道路6m区域指定時に現に存していた幅員4.0未満の道路で特定行政庁が指定したもの
6項道路建築審査会の同意を得た幅員1.8m未満の2項道路
 

2項道路

法42条2項 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

解説: 都市計画区域に編入された際(昭和45年12月もしくはそれ以前)に道路として利用されていた幅員1.8m以上の道で且つ、2以上の建築物が立ち並んでいたものに対しては幅員4.0m未満でも建築基準法上の道路と認めるという条文。たとえ市町村道であっても、法以前の経緯が認められないものは2項道路としては扱わない

 

里道(赤線)

道路法の適用のない道路。里道、赤線、赤線道などと呼ばれ その多くは国有の財産です。法務局で公図(地図)を閲覧すると赤色で示された部分が里道です。

解説: 明治政府はそれまでの関所、番所を廃止し9年に太政官達60号により道路を国道・県道・里道の3種類に分類し中央集権の行政管理をしました。ここでいう国道・県道は現在の道路法上の区分と異なり、全て国有道路です。その後、大正7年の道路法施行により現在に近い区分に再編されています。その時点で、重要な里道は市町村道に認定されたのですが、それ以外の里道に関しては、現在の道路法に適用されない「認定外道路」として国有管理されています。
里道には明確な規定は無いようですが三尺道(約90cm)、四尺道(約120cm)、六尺道(約180cm)など幅員にも分類があったようです

 

水路(青線)

河川法の適用のない水路。水路、国水、青線などと呼ばれ その多くは国有の財産です。法務局で公図を閲覧すると青色で示された部分が水路です。

 

接道義務

建築物の敷地は、都市計画区域内に限り建築基準法上の道路に2.0m以上接していなくてはならない  [法43]

 

用途地域

用途地域とその目的 [法48]
第1種低層住居専用地域低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第2種低層住居専用地域主として低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第1種中高層住居専用地域中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第2種中高層住居専用地域主として中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域容積率
第1種住居地域住居の環境を保護するための地域
第2種住居地域主として住居の環境を保護するための地域
準住居地域道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域
近隣商業地域近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他業務の利便を図る地域
商業地域主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
準工業地域主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を図る地域
工業地域主として工業の利便を増進するための地域
工業専用地域工業の利便を増進させるための地域

[法48、法52〜56、都計法9]

 

建築面積

建物の外壁もしくはそれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。庇、バルコニー等で1.0m以上突出した部分はその先端より1.0m引込んだ部分より面積に算入する

 

床面積

建築物の各階において壁などで区画される中心線で囲まれた部分の水平投影面積(着床できない部分を除く)

解説: 屋外であっても固定的な用途が発生する場合には床面積が発生します。例えば、マーケットの屋外庇の下で商品を陳列する場合やカート置き場にする場合などはその範囲を床面積として計算します。

 

延べ床面積

床面積の合計

 

建ぺい率

建築面積/敷地面積(%)
用途地域の指定等により最高限度が定められる [法53]

 

建ぺい率の緩和

・角地緩和
特定行政庁が街区の角地等で指定するものの中にある建築物の場合、指定建ぺい率+10%に緩和される

・耐火建築物の緩和
防火地域内の耐火建築物は、指定建ぺい率+10%に緩和される

上記のほか、近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物や、派出所(交番),公共歩廊など公益上必要な建築物、公園,広場などの内にあり,安全上防火上支障の無い建築物については建ぺい率の制限が無い。[法53-3]

 

容積率

延べ床面積/敷地面積(%)
用途地域の指定等により最高限度が定められる [法52]

 

容積率の緩和

・住宅の地階
建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積が、その建築物の住宅に供する部分の床面積合計の1/3までは算入しない。[法52-2]

・共同住宅の共用廊下等
共同住宅の共用廊下,階段の部分は、容積率の最高限度を適用する場合、延べ面積に算入しない。[法52-4]

・建築物の敷地が特定道路から70m以内にある場合
建築物の敷地が特定道路に接続する6m以上12m未満の前面道路のうち、距離が70m以内にある場合は、Wa=(12-Wr)(70-L)/70 (Wa:加算できる幅員 Wr:前面道路幅員 L:特定道路までの距離)の数値を前面道路幅員に加算することができる。[法52-6]

 

小屋裏物置(屋根裏収納)等の取扱い

小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であれば、当該部分については階として取扱わない。[平成12年通達]

解説: 階として取り扱わない小屋裏物置等は、床面積に算入しない。(ただし、1/8を超えると令46条4ならびに告示第1351号(構造耐力上必要な軸組み等に関する床面積への算入)が適用される) 小屋裏物置等は、小屋裏,天井裏等の建築物の余剰空間を利用するものであり用途については収納に限定される。平成12年の緩和により、階段,はしご等の設置方法については制限がなくなり、常設固定でも良い。

 

建築確認申請

建築物の新築、増改築、大規模の修繕・模様替、特殊建築物への用途変更などを行う場合、建築主事に建築主が行う申請
建築物の計画時に建築確認申請書を提出し、建築基準法ならびに関係法令に適合しているかどうかを特定行政庁等が審査する
平成10年度の法改正より民間指定期間においても取り扱うことになった [法6]

 

中間検査申請

特定行政庁がその地方の建築物の建築の動向や工事に関する状況など勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り特定工程を指定し検査を行なう
建築物などの工事が特定工程に達したとき、建築主は4日以内に建築主事に対し中間検査申請をおこなう
奈良県においては、木造建売住宅、木造3階建てなどが対象 [法7-3]

 

完了検査申請

建築工事が完了したとき、建築主は工事完了の4日以内に建築主事に対し完了検査申請書を提出しなければならない
確認申請書どおりに施工されているかどうかなど検査に適合した建築物に対して検査済証が交付される [法7]

 

高さ制限

建築物の高さは原則的に次の制限による
絶対高さ制限道路斜線制限隣地斜線制限北側斜線制限 [法54〜56]

 

絶対高さ制限

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域において建物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画にて定められた限度を超えてはならない [法55]

 

道路斜線制限

道路からの一定距離の範囲において全面道路の反対側の境界からの水平距離に比例して高さを定める
住居系地域は h(高さ)=1.25(勾配)×a(水平距離)
その他地域は h(高さ)=1.5(勾配)×a(水平距離)
道路境界より壁面を後退した場合はその後退距離を水平距離に加えることができる [法56]

 

隣地斜線制限

隣地境界線からの水平距離に比例して高さを定める
絶対高さ制限のある第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域をのぞく住居系地域は h(高さ)=1.25(勾配)×a(水平距離)+20m(境界地点での立上り)
その他地域は h(高さ)=1.25(勾配)×a(水平距離)+20m(境界地点での立上り)
 [法56]

 

北側斜線制限

真北方向に対し境界線からの水平距離に比例して高さを定める
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域は h(高さ)=1.25(勾配)×a(水平距離)+5m(境界地点での立上り)
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は h(高さ)=1.25(勾配)×a(水平距離)+10m(境界地点での立上り) [法56]

 

日影規制

主に住居系地域を対象に中高層建築物の建設による周辺への日照条件の悪化を防止するための規制
日影規制の対象地域、ならびに規制時間は地方公共団体の条例で指定する
高層住居誘導地区ならびに商業地域、工業地域、工業専用地域は制限されない [法56-2]

 

天空率

天空を水平面に正射した場合の、全天に対する空の面積の割合。
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める地点において、魚眼レンズで天空を撮影した写真において、全円面積に対する建築物で遮蔽されていない部分の面積の割合。 [法56-7]

解説: 斜線制限と同程度の採光・通風等を有する建築物において、建築物が敷地周囲に及ぼす天空率への影響を、一般的な斜線制限による天空率への影響と比較して、天空率が低下しない範囲内であれば、一般的な斜線制限を適用しないことができる。(平成14年建築基準法改正)

 

外壁後退(壁面後退)

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は当該地域に関する都市計画において定める。その後退距離の限度は1.5mまたは1.0mとする。 [法54]
この規定以外に風致地区や協定によってその限度を超えて後退距離を定めることができる。

防火地域、準防火地域内で外壁が耐火構造の場合は隣地境界線に接して建てることができる。 [法65]

民法上は隣地境界線より50cm以上離さなければならない。 [民法234]
境界線より1m未満に隣地を観望できる窓を設ける場合 目隠しをつけなければならない。 [民法235]
民法上では隣地のプライバシーを保護するためのこれら条文だが、隣地の同意を得ればこの限りではない。また これに異なる慣習がある場合はそれにならう。

 

防火地域

防火地域内において階数が3以上、または延べ面積が100m2をこえる規模の建築物にあっては耐火建築物としなくてはならない。その他の規模の建築物にあっては準耐火建築物または耐火建築物としなくてはならない。 [法61]

防火地域内の建築物 [法61]
階数\面積S≦100m2S>100m2
階数 ≧3耐火建築物耐火建築物
階数 1,2耐火建築物または準耐火建築物耐火建築物

ただし 延べ面積が50m2以内の平屋建付属建築物で外壁,軒裏が防火構造のもの、卸売市場の上家など火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの、高さ2mを超える門塀で不燃材で造り覆われたもの、高さ2m以下の門塀は適用しない。

 

準防火地域

準防火地域内において階数が4以上、または延べ面積が1,500m2をこえる規模の建築物にあっては耐火建築物としなくてはならない。延べ面積が500m2をこえ1,500m2以下の建築物にあっては準耐火建築物または耐火建築物としなくてはならない。 [法62]

準防火地域内の建築物 [法61]
階数\面積S≦500m2500m2<S≦1,500m2S>1,500m2
階数 ≧4耐火建築物耐火建築物耐火建築物
階数 =3耐火建築物または準耐火建築物、防火建築物(令136-2)耐火建築物または準耐火建築物耐火建築物
階数 1,2延焼のおそれのある部分は防火構造耐火建築物または準耐火建築物耐火建築物

ただし 卸売市場の上家など火災の発生のおそれの少ない用途に供するものは適用しない。

 

防火地域内の制限 (防火地域、準防火地域の屋根、開口部等)

防火地域、準防火地域において屋根は不燃材(瓦や石、窯業瓦等)で葺かなくてはならない。延焼のおそれのある部分の開口部は防火性能を有する建具等(令109)を使用しなければならない。 [法63 64]

解説: 防火地域、準防火地域において(市街密集地等で)火災発生時に延焼による火災被害が拡大しないよう、非損傷遮炎性能をもつ外壁構造(屋根・外壁)を義務付けている。

 

耐火建築物

主要構造部を耐火構造とした建築物または耐火性能基準に適合した建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(防火戸等)を設けたもの。 [法2-9-2 令107 108-3]

構造耐力上支障のある変形など損傷を生じない加熱時間の規定 (非損傷性)
階数\部位耐力壁屋根階段
最上階から4階1時間1時間1時間1時間30分間30分間
最上階から5〜14階2時間2時間2時間2時間30分間30分間
最上階から15以上階2時間3時間2時間3時間30分間30分間

解説: 上表の構造耐力上支障のある変形など損傷を生じない加熱時間の規定(非損傷性)以外にも、加熱面以外の屋内面が可燃物燃焼温度異常に上昇しない加熱時間の規定(遮熱性)、屋外へ火炎を出さないよう亀裂など損傷を生じない加熱時間の規定(遮炎性)の耐火性能を構造部位ごとに規定している。

 

準耐火建築物

主要構造部を準耐火構造とした建築物または準耐火性能基準に適合した建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(防火戸等)を設けたもの。 [法2-9-3 令107-2]

解説: 準耐火建築物は令107-2でイ準耐、ロ-1準耐、ロ-2準耐の3種類に分類される。そのうちイ準耐は耐火建築物の耐火性能をスケールダウンしたものとなっている。ロ-1は外壁が耐火構造、ロ-2はそれ以外で、それぞれ構造部材を不燃材等でリスト指定されている。

 

不燃材料

コンクリート レンガ 瓦 陶磁器瓦タイル 石綿スレート 繊維強化セメント板 ガラス繊維混入セメント板(厚3mm以上) 繊維混入セメント板(厚3mm以上) 鉄鋼 アルミニウム 金属板 ガラス モルタル 漆喰 石 石膏ボード(厚12mm以上 紙0.6mm以下) ロックウール グラスウール板 その他大臣認定 [法2-9 令108-2]

 

準不燃材料

石膏ボード(厚9mm以上 紙0.6mm以下) 木毛セメント板(厚15mm以上) 硬質木片セメント板(厚9mm以上 比重0.9以上) 木片セメント板(厚15mm以上 比重0.9以上) パルプセメント板(厚6mm以上) その他大臣認定 [令1-5]

 

難燃材料

難燃合板(厚5.5mm以上) 石膏ボード(厚5mm以上 紙0.5mm以下) その他大臣認定 [令1-6]

 

シックハウス症候群

近年、新築・改築後の住宅やビルにおいて、建築材料等から発散する化学物質による室内空気汚染等により、めまい、吐き気、頭痛、目、鼻、のどの痛みなど、居住者の様々な健康影響が生じている状態が数多く報告されている。症状は多様で、その発生が複合的要因によるものも考えられることから「シックハウス症候群」「シックビルディング症候群」と呼ばれている。

解説: 建築基準法では、クロルピリホス(シロアリ防除剤等に含まれる)の使用禁止、ホルムアルデヒド(合板等の接着剤、糊の防腐剤にふくまれる)の発散量の規制等の対応がとられた。(平成14年建築基準法改正)

 

特殊建築物

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と蓄場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建物 [法2-2]

解説: 防災や周辺環境への影響等観点より、多くの人が利用する施設や危険物等を収蔵する施設を特殊建築物に指定している。

 

準用工作物

高さ6m越える煙突、高さ15m越えるRC,S造の柱等、高さ4m越える広告塔等、高さ8m越える高架水槽等、高さ2mを越える擁壁、エレベータ、エスカレータ、ジェットコースター等、観覧車等 [法88-1]

解説: 構造上の安全性を確保するために一定規模を超える工作物については建築基準法の適用を受ける。(一般構造規定等が準用される)

 

伝統的建築物の適用除外

国や地方公共団体が指定する文化財等(文化財保護法による国宝、重要文化財など)は建築基準法の適用を受けない [法3-1]

解説: 建築基準法の適用除外により 歴史的、文化的価値をそこなわずに解体修理が可能。平成3年より地方公共団体指定の文化財に対しても条文の適用を広げ、従来防火地域等で不可能であった茅葺や檜皮葺屋根の大型木造建築物も解体修理が可能となった。

 

開発行為

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいう [都計法4-12]

解説: 土地区画の変更とは道路等公共施設の改廃を伴う敷地範囲の変更をいい、土地の権利の変更や文筆,合筆を含まれない。 土地形質の変更とは切土,盛土,整地など(建築行為の一部に含まれるとみなされるものは含まない)の形状の変更、ならびに宅地以外の土地から宅地への性質(利用形態)の変更をいう。

 

特定工作物

コンクリートプラントその他周辺地域の環境悪化をもたらす恐れのある工作物(第一種特定工作物)およびゴルフコースや野球場,動物園等大規模な工作物(第二種特定工作物)をいう。 [都計法4-11]

 

開発許可申請

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行うものはあらかじめ都道府県知事の許可を受けなくてはならない [都計法29,30]

解説: 市街化調整区域においては開発行為のを抑制することにより地域の環境を保護し、市街化地域においては開発行為の基準を定めることにより都市の健全な発達と土地の合理的な利用が図られることを目的に申請許可制度をとっている。

 

瑕疵(かし)

物や権利の きず、欠陥

 

履行(りこう)

約束や契約により生じた義務を実行すること

 

債務

特定の人に対してなんらかの行為を行わなければならない義務

 

契約

約束をかわすこと。 当事者同士の合意によって成立する取引等法律行為

 

法律

国民代表機関(国会)での議決を経て成立する法形式をいう
  (例: 建築基準法、都市計画法、建築士法、etc.)

解説: 効力の強さは 憲法 > 法律 > 政令 > 省令
政省令はそれぞれ単独に独立した命令になることは無く、必ずそれに対応する法律に従属する。

 

政令

憲法および法律の規定を実施するための 内閣が制定する命令をいう
  (例: 建築基準法施行令、都市計画法施行令、建築士法施行令、etc.)

 

省令

行政事務について法律もしくは政令を実施するため 担当大臣が制定する命令をいう
  (例: 建築基準法施行規則、都市計画法施行規則、建築士法施行規則、etc.)

 

条例

地方公共団体がその権限に属する事務に関し制定する自治立法をいう
  (例: 各都道府県条例、景観条例、福祉のまちづくり条例、etc.)

 

法令

法律や、政省令、条例などをあわせた呼称

 

告示

行政庁が決定した事項を一般に公式に知らせる行為をいう 告示は官報または公報に掲載される

 

六法

憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法の六大法典をいう 建築基準法は含まれません
建築六法といえば、さしづめ 建築基準法、都市計画法、建築士法、建設業法、労働基準法、消防法 といったところでしょうか。これに諸説あるかどうか知りませんが きっと言ったもの勝ちです。







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